2012年7月9日から新しい在留管理制度がスタートしました。
2012年7月から外国人登録制度が廃止され、新しい在留管理制度がはじまりました。
この制度により、これまでの外国人登録カードから、特別永住者は「特別永住者証明書」に、永住者などの中長期在留者は「在留カード」に変わりました。
団員皆さんの大半は特別永住者か永住者ですが、各種手続き自体はこれまでとほぼ同じく市区町村の窓口で行います。ただし、永住者などの中長期在留者の場合、氏名や国籍の変更や「在留カード」の変更等は地方入国管理局で行います。
また、みなし再入国許可や住民票の発行等、皆さんの生活に密着した部分にも変更点が多々あります。
まずは、ご自分の在留資格をご確認ください。
- ■特別永住者
- 第2次世界大戦日本国敗戦(1945年8月15日)以前から日本に居住する在日韓国人とその子孫
- ■中長期在留者
- 一般永住者、永住者・日本人の配偶者、3ヶ月以上の在留資格を持つ方
まずは、ご自分の在留資格をご確認ください。
■特別永住者の場合
- 外国人登録カードは廃止され、代わりに特別永住者には市区町村の窓口で「特別永住者証明書」が発給されます。
- 2012年12月10日から30日以内が切り替えの場合
→新しい在留管理制度の施行日(2012.7.9)から3年以内(2015.7.8)に切り替えれば大丈夫です。
※期限が切れていても罰せられません。- 2019年7月1日から30日以内が切り替えの場合
→2019年7月1日までに切り替えてください。
※誕生日から30日以内ではなく、誕生日までに切り替えなければいけません。
- 2年以内の海外滞在なら再入国許可が要りません。
- 海外に行き、2年以内に必ず日本に再入国する方は、これまでの「再入荷許可」は必要ありません。
日本出国審査の際に提出する再入国カード(EDカード)のみなし再入国欄にチェックを入れて特別永住者カード(未切り替え者は外国人登録カード)とパスポートと共に提出すれば2年以内の再入国は可能です。
ただし、2年を超えて海外に駐在する場合は、これまで同様、出入国管理局で再入国許可(最大6年間有効)を取らなければいけませんのでご注意ください。
■中長期在留の場合
- 外国人登録カードは廃止され、代わりに中長期在留者には地方入国管理局で「在留カード」が即日発給されます。
- 永住者の場合は特別永住者と同じです。
- 期限付き在留資格の場合
在留期限が切れるときに切り替えてください。
→在留資格の上限が3年ですので、3年以内に切り替えることになります。
- 手続きの内容によって、窓口が自治体窓口と入管に分かれます。
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入国管理局での手続き 自治体窓口 ①在留カード更新資格の変更
②在留期間の更新
③在留資格の変更
④氏名や国籍の変更 等①住所の変更
②住民票発行
③国民健康保険の加入 等
- 1年以内の海外滞在なら再入国許可が要りません。
- 中長期在留者の方が海外に行き、1年以内に必ず日本に再入国する方は、これまでの「再入国許可」は必要ありません。※要領は特別永住者と同じです。
但し、特別永住者が2年以内なのに対し、中長期在留者は1年以内、また、渡航中に在留資格が切れる場合は、その前に再入国しなければいけません。
1年を超えて海外に駐在する場合は、これまで同様、出入国管理局で再入国許可(最大5年間有効)を取らなければいけませんのでご注意ください。
■特別永住者・中長期在留者に共通する事項
- 登録原票記載事項証明書が、住民票に変わりました。
- 住民基本台帳法の改正により、外国人住民にも市区町村窓口で住民票が発給されることになりました。これまで団員の皆さんが各種証明に使用してきた登録原票記載事項証明書は、住民票に変わりましたのでお間違いないように願います。
※注意:住民票には韓国の本籍地・登録基準地は記載されてません。
- 特別永住者証明書・在留カード共に、通称名の記入欄がありません。
- 住民票には通称名が記載されておりますので、通称名を証明するには、住民票が必要になります。
- カードの氏名表記は原則アルファベットです。
- 旅券等の公的証明書が無い場合は、漢字のみの表記も可能で外国人登録証明書に基づく漢字姓名を引き継ぎます。また、旅券等の公的証明がある方は、アルファベットと漢字の並記も可能です。
- ■より細かい内容に関しては、日本国法務省入国管理局のホームページもしくは、
東京入国管理局横浜支局(TEL 045-769-1720)、まで直接お問い合わせ下さい。