在日韓国人どうしの場合
病院(産婆さん)が必要事項を記入した出生届けをくれますので、それを貰って出生から2週間以内に日本の役所に届けを出して下さい。日本の役所では、出生届けと併せて外国人登録を行ないます。この時、韓国に出生届けを出す際に必要となる出生受理証明書を貰っておいて下さい。
韓国への出生届けは、所属する民団支部を通じて行ないます。上記以外に申請人の印鑑、父母の家族関係証明書、婚姻関係証明書が必要ですが、民団支部で取り寄せられますし、その他の必要書類も申請時に民団で作成されます。
手続きには、現在のところ約2週間位かかります。
日本国籍の人との場合
在日韓国人が日本国籍の人と婚姻して子供が生まれた場合、その出生手続きは、基本的に韓国人どうしの場合と同じですが、日本人の戸籍謄本(出生の記載のある戸籍)とハングルの翻訳文が必要となります。
二重国籍
日本の国籍法の改定(1985年に父系主義から父母両系主義へ)に伴ない、父系主義を採る韓国と日本のそれぞれの国籍を持つ者どうしの間に生まれた子供に、二重国籍を持つというケースが出てきました。
在日韓国人と日本の人との間に生まれた子供は日本国籍を持つ親の戸籍に入り日本国籍となります。この子供は日本国籍ですから外国人登録などない訳ですが、子供の住民票の代わりに日本の戸籍謄本を添付して韓国への出生届け (韓国名をつけての申請可)を行なった場合、二重国籍が生じます。
子供の外国人登録・韓国への出生届けを行なっておらず、日本国籍になっているケースも多いと思いますが、すでに日本国籍となっている子供に韓国籍を取得する場合、今からでも韓国への出生届けを行なえば大丈夫です。尚、二重国籍の状態から韓国籍を選択する際には、日本国籍の放棄手続きを行なう必要がありま す。