韓国では2008年1月1日から「新家族登録制度」がスタートしました。これにより、従来の戸籍制度は廃止され、各種申請には戸籍に代わり、5種類の証明書が必要になります。
出生届 (韓国人) |
日本の市・区役所に出生申告後、90日以内に韓国に申告する場合
- 出生申告書
- 出生受理証明書または出生届記載事項証明書およびハングルの翻訳文 1部
- 父・母の家族関係証明書、婚姻関係証明書 各1部
- 申告人の印鑑
- 申告人の身分証(特別永住者カード(在留カード)、運転免許証、旅券等)
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出生届 (二重国籍) |
日本の市・区役所に出生申告後、90日以内に韓国に申告する場合
- 出生申告書
- 出生受理証明書または出生届記載事項証明書およびハングルの翻訳文 1部
- 日本人(父、母)の戸籍謄本(出生の記載のある戸籍)およびハングルの翻訳文 1部
- 韓国人(父、母)家族関係証明書、婚姻関係証明書 各1部
- 申告人の印鑑
- 申告人の身分証(特別永住者カード(在留カード)、運転免許証、旅券等)
※婚姻申告後、200日以内に生まれた子女については母の婚姻前の戸籍謄本が必要
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婚姻届 (配偶者が日本人) |
日本の市・区役所に出生申告後、90日以内に韓国に申告する場合
- 婚姻申告書
- 婚姻受理証明書または婚姻届記載事項証明書およびハングルの翻訳文 1部
- 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載のある戸籍)
- 韓国人の家族関係証明書、婚姻関係証明書 各1部
- 夫婦の印鑑
- 夫婦の身分証(特別永住者カード(在留カード)、運転免許証、旅券等)
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婚姻届 (韓国人) |
日本の市・区役所に出生申告後、90日以内に韓国に申告する場合
- 婚姻申告書
- 婚姻受理証明書または婚姻届記載事項証明書およびハングルの翻訳文 1部
- 夫婦の家族関係証明書、婚姻関係証明書 各1部
- 夫婦の印鑑
- 夫婦の身分証(特別永住者カード(在留カード)、運転免許証、旅券等)
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離婚届 (配偶者が日本人) |
日本の市・区役所に出生申告後、90日以内に韓国に申告する場合
- 離婚申告書
- 離婚受理証明書または離婚届記載事項証明書およびハングルの翻訳文 1部
- 日本人配偶者の戸籍謄本(離婚の記載のある戸籍)
- 韓国人の家族関係証明書、婚姻関係証明書 各1部
- 申告人の印鑑
- 申告人の身分証(特別永住者カード(在留カード)、運転免許証、旅券等)
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協議離婚申請 (韓国人) |
- 協議離婚意思確認申告書 1部
- 陳述要旨書 1部
- 離婚申告書 3部
- 離婚当事者の家族関係証明書、婚姻関係証明書 各1部
- 離婚当事者の身分証(特別永住者カード(在留カード)、運転免許証、旅券等)
- 離婚当事者の印鑑
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死亡届 |
死亡後、90日以内に韓国に申告する場合
- 死亡申告書
- 死亡受理証明書または死亡届記載事項証明書およびハングルの翻訳文 1部
- 死亡者の家族関係証明書、基本証明書 各1部
- 申告人の印鑑
- 申告人の身分証(特別永住者カード(在留カード)、運転免許証、旅券等)
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家族関係登録創設許可 (旧就籍許可申請) |
- 家族関係登録創設許可申請書 1部
- 在外国民登録簿謄本 1部
- 住民票およびハングル翻訳文 1部
- 出生受理証明書または出生届記載事項証明書およびハングル翻訳文 1部
- 身分票 3部
- 申告人の身分証(特別永住者カード(在留カード)、運転免許証、旅券等)
- 家族関係創設申告書
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※全ての申請書はハングルで作成
※赤字部分が、従来の戸籍謄本に代わる証明書(民団で取寄せ可能)
※必要書類の赤字部分は、韓国政府発行の書類です。
※上記は日本の市役所又は区役所に届けを出して90日以内に在外公館に申告する際、必要な書類です。
90日が過ぎると提出書類が変わりますので、詳しくは各支部またはむぐんふぁサービスにお尋ねください。