兵役免除の申告方法
在日同胞など外国出生者、満6歳以前国外出国者は、満17歳の年まで該当国で暮らしその国の国籍や、永住権などを取得していると、兵役義務が賦課されません。また韓国の小・中・高校在学歴が3年以内の場合も免除となります。これを「在外国民2世制度」と言います。
兵役義務を終了していない韓国男性は、実は海外旅行も制限されます。満25歳以上の兵役未了者は海外渡航時に兵務庁の許可が必要になります。在外国民2世の場合、満25~37歳まで(1970年代までの出生者は満35歳まで)は、海外に出入りする前に在外公館(大使館、領事館)でパスポートに「在外国民2世」の捺印スタンプをしてもらわなければ兵役義務が発生する恐れがあります(パスポート切り替えの度に必要です)。この捺印がないと、別途手続きが必要となる場合や、過去の事例には、韓国を出国できないこともあります。
また、以下のような場合在外国民2世とは見なされず兵役義務が生じます。
- 永久帰国申告(永住権等を放棄して韓国に居住する)をする場合
- 18歳からの韓国滞在が通算3年を超えた後、1年のうち計6ヶ月以上韓国内に滞在したり、就職したりした場合(94.1.1以降出 生者)
- 7歳から17歳までの期間中に、1年に通算して90日を越えて韓国内に滞在したことがある場合
在外国民2世スタンプをもらうため、必要な書類
特別永住者 (基本書類)
具備書類
- 在外国民2世確認申請書
- "家族関係証明書、基本証明書
- 住民票または特別永住者証明書のコピー
(父母を含む/ 必ず在留資格が記載されたもの) - 本人の旅券のコピー
(追加書類)
- 父母が離婚した場合:父母の婚姻関係証明書または日本の離婚修理証明書+家族居住事実確認書
- 父あるいは母が死亡した場合:父あるいは母の基本証明書または日本の死亡受理証明書
- 父あるいは母が外国人の場合:国籍を証明するパスポート+ 在留カード
- 父あるいは母が永住者の場合:兵役義務者が17歳まで
- 父あるいは母が永住権獲得 + 父又は母の居住旅券のコピー
本人および父母が永住者の場合
- 在外国民2世確認申請書
- 家族関係証明書、基本証明書
- 住民票または在留カードのコピー(父母を含む/ 必ず在留資格が記載されたもの)
- 旅券のコピー(父母を含む)
備考
※1 国外で出生または6歳になる前に出国し、17歳以前に永住権を取得した者(父母を含む)
※2 父母を含め本人が7歳から17歳までの期間中1年に通算90日を超えて国内滞在した事実がない者
(1994年1月1日以前の出生者は本人のみ出入国事実確認)
※3 17歳以前に初中等教育法第2条の規定により、国内の学校で通算3年の範囲内で修学した場合にも
国外で引き続き居住したものとみなす
※4 “在外国民2世”と確認された兵役義務者のうち1994年1月1日以降生まれた者が18歳以後、
合わせて3年を越えて国内に滞在した場合"在外国民2世"とみなさない
※赤字部分が、民団で取り寄せ可能な証明書です。