在日韓国人どうしの場合
日本国籍の人との場合
基本的には在日韓国人どうしが婚姻する場合と同じですが、領事館に提出する書類は、韓国人の家族関係証明書、婚姻関係証明書、婚姻相手の日本の戸籍謄本(ハングルの翻訳文)パスポートも必要で、印鑑については名字だけのもので構いません。
他の国籍の人との場合
この場合も基本的には在日韓国人どうしの場合と同じですが、台湾を除く他の国の方たちは、私たちや日本の方々のような登録制度がありません。ですから、出生届受理証明書・本国における住民票など、相手の方の出生から居住歴の事実が確認できる公的な証明書(ハングルの翻訳文も)があれば結構です。また、印鑑を使用する習慣のない国の人に関しては、特に印鑑の必要はなくサインで大丈夫です。