HOME生活ハンドブック > 結婚の手続き

生活ハンドブック 団員皆さまのために、生活情報を提供しています。

結婚の手続き

在日韓国人どうしの場合

1.日本の役所に届け出をする。 まず、日本の役所に届け出をします。必要書類は次の通りです。◎ 婚姻届◎ 夫・妻になる方、双方の家族関係証明書◎ 婚姻関係証明書(日本語翻訳文も必要) ※ 場合によっては、双方の住民票も必要です。※ 役所によっては、旅券の提示を求めるところもあります。婚姻届の写し もしくは 婚姻受理証明書 を貰ってください。2.所属する民団支部へ婚姻申請を行う。 次に、所属する民団支部に婚姻申請を行ってください。必要書類は次の通りです。 ◎ 日本の役所で貰った婚姻届の写しもしくは婚姻受理証明書(ハングル翻訳文も必要)◎ 双方の家族関係証明書◎ 婚姻関係証明書◎ 印鑑(フルネーム)◎ 住民票(ハングル翻訳文も必要)それ以外に必要な書類は民団支部が作成し、民団支部を通じて韓国へ手続きをします。手続きの処理は約3ヶ月程度かかります。

日本国籍の人との場合

基本的には在日韓国人どうしが婚姻する場合と同じですが、領事館に提出する書類は、韓国人の家族関係証明書、婚姻関係証明書、婚姻相手の日本の戸籍謄本(ハングルの翻訳文)パスポートも必要で、印鑑については名字だけのもので構いません。

他の国籍の人との場合

この場合も基本的には在日韓国人どうしの場合と同じですが、台湾を除く他の国の方たちは、私たちや日本の方々のような登録制度がありません。ですから、出生届受理証明書・本国における住民票など、相手の方の出生から居住歴の事実が確認できる公的な証明書(ハングルの翻訳文も)があれば結構です。また、印鑑を使用する習慣のない国の人に関しては、特に印鑑の必要はなくサインで大丈夫です。

お問い合わせはこちら

このホームページに関してのご意見・ご感想・ご要望は

在日本大韓民国民団神奈川県地方本部 宣伝部 〒221-0000 横浜市神奈川区鶴屋町2-10-1 神奈川韓国会館4階 TEL.045-316-0815  FAX.045-316-0031

E-mailはこちら

むぐんふぁサービス全般に関してのお問い合わせは

むぐんふぁサービス事務局 TEL.045-316-0211 (平日9:00~18:00) 上記時間外のご葬儀に関するお問い合わせは… ご葬儀サポート(時間外)  TEL.0120-033-291(365日・24時間サポート)

E-mailはこちら

ページの先頭へ