海外に行くときは?
私たち在日韓国人が海外に行く場合、他の国の人と同じように旅券(パスポート)が 必要です。この旅券は、韓国政府が発行するもので、必ず申請者ご本人が総領事館の窓口に出向き申請をしなければなりません。
■旅券申請 ※本人が必ず領事館で手続きします。
旅券の申請は2008年11月25日の大韓民国新旅券法施行に伴い、申請者ご本人が総領事館に出向いて申請をしなければなりません。
更新の申請に必要な書類は、旧旅券、特別永住者カード(在留カード)の裏表コピー、カラー写真(3.5㎝×4.5cm)1枚、そして旅券申請書です。但し、カラー写真には、背景の色や顔の大きさ等、複雑な規定がありますのでご注意ください(領事館の機械で取ることが望ましい)。
また、初めて旅券を作る方は、更新の書類の他に、基本証明書、家族関係証明書(民団で取り寄せられます)も必要になってきます。
旅券の発給期間は申請から10日~2週間程度ですが、韓国からの基本証明書の取り寄せに1週間位、また、渡航国の査証を取得する必要もありえることを考えると、場合によっては1ヶ月間位の期間が必要となることもあります。旅券の有効期限は10年間(17歳以下は5年間)ですので、海外への渡航予定がなくても、あらかじめ旅券は取得していた方が良いでしょう。
旅券取得時の印紙代は、10年旅券(18歳以上) 5,830円 5年旅券(8歳~17歳=4,950円)(7歳以下=3,630円)です。また、旅券申請書はハングルで記入しなければいけません。ハングルでの記入が難しい方は、最寄りの支部で代書(手数料5,000円)も行っておりますので是非ご利用下さい。
旅券関係の申請は新規、更新の他にも、再発給(紛失時)、毀損(破損や汚れ)、 臨時旅券(特別な事情のみ)などがあります。
■再入国に関して
これまで在日韓国人である私たちが日本を離れて日本に再入国する時、あらかじめ再入国許可を取得しなければなりませんでしたが、2012年7月9日から日本国の入管管理制度が変わり、特別永住者の場合は2年、中長期在留者(これまでの永住者ならびに在留資格保持者)の場合は1年以内であれば、再入国許可を取得しないで日本国に再入国できる「みなし再入国」が適用されるようになりました。
「みなし再入国」で再入国する際には、再入国カード(EDカード)の「みなし再入国」欄にチェックを入れ、出入国の際には必ず特別永住者カードもしくは在留者カード(外国人登録カード)を提示してください。
ただし、「みなし再入国」の期限を超えてから日本に再入国する方は、東京入国管理局横浜支局、もしくは川崎出張所にて、これまで同様に再入国許可をもらってから出国しなければ日本に戻ることができませんのでお気をつけください。
尚、新しい在留管理制度はこちら(リンク)で紹介しておりますのでご覧ください。
■査証(ビザ)
海外に渡航する時、入国しようとする国から査証をもらわなければならない場合があり ます。日本で生活している私たちは、日本の旅行社のツアーで海外に行く機会もあると 思いますが、「ツアーに参加する日本の人には査証が必要なく、韓国の旅券を持つ私 たちには査証が必要」なんてこともたまにあります。なかには「査証をもらうのに時間がかかって旅行の出発に間に合わなかった」というケースもありますので、海外に渡航する際には、早めに査証が必要かどうかを確認して下さい。
査証は、旅行社に頼めば取得することができますが(手数料はかかります)、自分で 取得することもできます。自分で査証を取得する場合には、あらかじめ必要な書類や取得までの所要期間等を確認して申請した方が良いでしょう。また、旅券の有効期限が 数ヶ月と残り少ない場合、査証を出さない国もありますので注意して下さい。一般的に、 窓口となるのは日本にある当該国の大使館です。
また、2008年11月25日以降に電子旅券を作成した方は、余程の問題が無い限り、アメリカの査証(3ヶ月間の観光査証)は要りませんが、渡航前にアメリカ大使館(ESTA)のサイト(有料)で確認したほうがいいでしょう。
もちろん、私たちが韓国に入国するにあたっては、査証の事前申請などする必要が無いことは言うまでもありません。
旅券発給申請時に必要な書類
●新規申請(有効期限満了日から5年を超えないものは更新扱い)
- 基本証明書・家族関係証明書(民団で取り寄せられます) 各1通
- 旅券発給申請書 1通(所定様式)※ハングルで作成、民団で代書可能(有料)
- 特別永住者カード(在留カード)のコピー(裏表必要)
- カラー写真(3.5㎝×4.5㎝) 1枚
※写真の規定は複雑なので、領事館にある機械で取るのが望ましい - 印紙代
10年旅券(18歳以上) 5,830円 5年旅券(8歳~17歳=4,950円)(8歳以下=3,630円)
●更新申請(有効期限が満了でない場合でも申請可能)
※有効期間内に出入国スタンプ・ビザ等で記載頁が満載になった場合も更新申請して下さい
- 旅券発給申請書 1通(所定様式)※ハングルで作成、民団で代書可能(有料)
- 特別永住者カード(在留カード)のコピー(裏表必要)
- 旧旅券
- カラー写真(3.5㎝×4.5㎝) 1枚
※写真の規定は複雑なので、領事館にある機械で撮るのが望ましい - 印紙代
10年旅券(18歳以上) 5,830円 5年旅券(8歳~17歳=4,950円)(8歳以下=3,630円)
●再発給申請
注;申請から再発給されるまでの期間は、概ね下記の通りです
紛失・盗難が1回目 約1ヵ月半
紛失・盗難が2回以上 約半年
常習な場合、発給されない場合があります
●紛失・盗難(更新申請に必要な書類以外に)
- 紛失・盗難届証明書(警察署発行) 1通
- 覚書 1通(所定様式)
- 紛失・盗難事由書 1通(所定様式)
●毀損(更新申請に必要な書類以外に)
- 事由書 1通
- 毀損旅券写し 1枚
●臨時旅券申請(単数旅券申請)
注;臨時旅券は、戸籍の不備等の理由により海外渡航に旅券取得が間に合わな いなど、特別な事情がなければ発給されません
- 旅券発給申請書 1通(所定様式)※ハングルで記入、民団で代書可能(有料)
- 理由書及び旅行証明書(旅行会社のもので航空券・日程表含む) 1通
- カラー写真(3.5㎝×4.5㎝) 2枚
※写真の規定は複雑なので、領事館にある機械で撮るのが望ましい - 手数料 1,800円